(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人石川県測量設計業協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、測量設計に関する業務の改善や、
測量設計業界の健全な発展及び地位の向上を図るとともに、社会資本整備における測量設計の重要性の啓発活動を行い、
もって公益の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)測量設計に関する技術等の調査研究や講習会、研修会の開催
(2)測量設計業に関する経営改善等の調査研究や講習会、研修会の開催
(3)測量設計関係の相談や助言、及び情報や資料の収集紹介
(4)関係機関及び関係団体への要望、連絡並びに関係機関及び関係団体との意見交換、提携及び災害協定等に基づく業務
(5)測量設計業に関する啓発及び普及
(6)登録申請等に係る助言、指導、相談等並びに支援
(7)本条項に掲げる事業に関する講師や審査員等の派遣及び表彰
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、測量法又は建設コンサルタント登録規定により登録を受けた業者で、石川県内に本店を置く法人、又は個人、若しくは県外に本店を有し、県内に支店等を置く法人、又は個人
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助する法人又は個人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
3 会員(個人の会員を除く)は、この法人に対して代表者としての権利を行使する者1名を定め、これを会長に届け出るものとする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時に入会金、及び毎年正会員は、総会(第12条に規定する総会をいう。以下同じ。)において別に定める額の会費を支払う義務を負う。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を毎年納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会(法人法上の退社をいう。)することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。なお、この場合その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなけれぱならない。
(1)この法人の名誉をき損したとき
(2)この法人の秩序を乱す行為のあったとき
(3)この法人の定款その他の規程に違反したとき
(4)この法人の債務の履行を怠ったとき
(5)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)成年被後見人又は被補佐人になったとき。
(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は当該法人が解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、賛助会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)入会金、会費及び賛助会費の額
(4)常勤の理事及び正会員以外の監事の報酬の額
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)合併及び事業の全部又は一部の譲渡
(9)その他総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
(種類及び開催)
第14条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後、2ケ月以内に1回開催する。
3 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)合併及び事業の全部又は一部の譲渡
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、「理事、監事の選出及び任期規程」に準ずる。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議長及び出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2名が、記名押印しなければならない。
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、会長1名、副会長2名以内、専務理事1名とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、正会員(法人の場合にあっては第5条第3項で届け出た者)の中から総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 第1項の規定にかかわらず、正会員以外の者をこの法人の理事又は監事とする必要がある場合には、理事3名以内又は監事1名を総会の決議によって選任することができる。
4 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及び本定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、会長を補佐し、事務局を統括・指揮・管理する。
4 会長並びに専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員及び正会員以外の監事に対しては、 総会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(責任の免除)
第27条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問、相談役等)
第28条 この法人に任意の機関として顧問、相談役等2名以内を置くことができる。
2 顧問、相談役等は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問、相談役等は、この法人の運営に関して会長の諮問に応え、又は会長に対し、意見を述べることができる。
4 顧問、相談役等は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
5 前項ただし書に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
6 顧問、相談役等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、法令及び本定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規程の制定、変更及び廃止
(3)理事の職務の執行の監督
(4)監事を除く、会長、副会長、専務理事の選定及び解職
(5)前各号に定めるもののほか、この法人の会務執行の決定
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した監事は、これに記名押印しなければならない。
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。その後、定時総会において報告するものとする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(定款の変更)
第38条 本定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(委員会)
第42条 この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(設置等)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長、職員は理事会で承認し、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(委任)
第44条 本定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1. この法人の設立当初の役員は、第21条の規定にかかわらず、下記のとおりとする。
記 | ||
会長 | 北原 良彦 | 株式会社 地域みらい |
副会長 | 新家 久司 | 株式会社 国土開発センター |
副会長 | 磯野 秀和 | 株式会社 北日本ジオグラフィ |
専務理事 | 黒木 康生 | 株式会社 日本海コンサルタント |
理事 | 鳥越 光雄 | 株式会社 鳥越 |
理事 | 石川 通 | 五大開発 株式会社 |
理事 | 原 章 | 羽咋測量設計 株式会社 |
理事 | 小畑 正昭 | 株式会社 小畑設計事務所 |
理事 | 大久保 伸一 | 株式会社 稲垣測量 |
監事 | 北浦 和夫 | ナチュラルコンサルタント 株式会社 |
2. ・本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
3. ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項おいて読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附則
平成31年4月26日 一部改正施行